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消費者教育について
静岡県の消費者教育
- 静岡県消費者教育推進計画(概要版)(計画本文)
- 静岡県版消費者教育の体系イメージマップ
- 消費者教育推進地域協議会(県域協議会・地域協議会)
- ふじのくに消費教育あり方報告書(概要版)(報告書本文)
- 消費者教育推進事業
(平成25年度)(平成26年度)
(平成27年度)(平成28年度) - 高齢者悪質商法被害防止事業(平成26年度)
- 悪質商法被害防止キャンペーン(平成25年度)
- 暮らしに役立つ生活情報誌「くらしのめ」バックナンバー
- 消費生活に関連する教育
- 県民意識調査
- 公立学校動向調査
- 事業者の取り組み
国の消費者教育
- 消費者教育の推進に関する法律(平成24年12月施行)
- 消費者教育の推進に関する基本的な方針(平成25年6月閣議決定)
- 地方公共団体における消費者教育の事例集 (平成25年6月発行 消費者庁)
- 消費者教育推進会議
- 消費者教育の体系イメージマップ(平成25年1月消費者庁消費者教育推進のための体系的プログラム研究会)
- 大学等及び社会教育における消費者教育の指針 (平成23年3月発行 文部科学省 消費者教育推進委員会)
- 地域における消費者教育実践ヒント集 (平成26年1月 文部科学省 消費者教育推進委員会)
- 消費者白書 (平成25年版、平成26年版)
- 国民生活白書 (平成20年版)
消費者教育用語集
消費者教育とは?
「自立した消費者」を育成、支援するために行われる消費生活に関する教育です。
会社の経営者やサラリーマン、公務員、医者など、どんな仕事をしている人でも、大人でも子どもでも全て「消費者」です。人が消費者として自立できるためには、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動ができるよう、実践的な能力を身に付けなければなりません。その自立を助けるための働きかけが、消費者教育です。
これまで、学校、地域などの様々な場で、多様な分野の教育や啓発的な活動が実施されてきました。こうした取組を一層有益なものとするためには、消費者の自立を支援するという推進法の趣旨を踏まえ、教育や啓発の活動をより一層推進する必要があります。
ここでは、静岡県や国の消費者教育推進に関する情報を載せています。